2019年(令和元年)10月から始まった消費税の「軽減税率制度」ですが、消費者に限らず販売者にとっても混乱する場面があります。
では、いったい何が軽減税率の対象となっているのか?
軽減税率の対象
- 飲食料品
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飲食料品といっても「酒類」「外食」は含まれませんが、老人ホームや学校で提供される飲食はもちろん外食扱いにはなりません。

対象であるか難しいのは、食品と食品以外がセットになっている場合。例えば、子供のお菓子でオモチャが入っていることがありますよね。
そういった、食品と食品以外が混合している商品については、商品の税抜き価格が1万円以下であって、2/3以上の割合で食品となっている場合には「軽減税率」が適用されます。
冬至のゆず湯に使う「ゆず」は軽減税率の対象?

日が最も短くなる冬至には、「ゆず」を湯船に浮かべる風習が日本にはあります。
では、食品として利用しない「ゆず」を購入する場合、はたして食品として使わないということで 10% の消費税を払わなければならないんでしょうか?
答えは、No です。
「ゆず」は食品表示法に規定する食品に該当するため、もし「ゆず湯にも」と書かれていたとしても軽減税率が適用されるので、消費税は 8 % として購入することができます。
スーパーなどでゆず湯用に「ゆず」を買う時は、他の食品と同じように安心してお買い物をしてくださいね。